新型コロナウイルス感染症に伴うアイリスプラン「医療入院コース」の入院にかかわる共済金(入院給付金等)の給付について
このたびの新型コロナウイルス感染症に影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
また、被患された皆さまの一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
アイリスプラン「医療入院コース」の入院にかかわる共済金(入院給付金等)の給付について、次のとおりお知らせします。
新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当するため、病気による入院を支払事由とする共済金のお支払い対象となります。医師の指示で医療機関に入院された場合は、病気による入院としてお支払いの対象となります。
これまで 「医療入院コース」 では、 新型コロナウイルス感染症と診断され (PCR 検査等で陽性と判明した場合も含みます)、医療機関等の指示によりホテル等の宿泊施設や自宅で療養された場合 (以下、 「みなし入院」 といいます) も、 病気による
入院を支払事由とする共済金 (入院給付金等) のお支払い対象としておりましたが、 2022 年9月 26 日より取扱いを見直しいたします。
何卒、 ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
みなし入院に関する取扱いについては、以下の通りです。
- みなし入院による入院給付金等のお支払い対象
2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、 以下の重症化リスクの高い方に限り、 入院給付金等のお支払い対象となります。
なお、 医療機関に入院された場合は、 重症化リスクの高い方に限らず、 引き続き入院給付金等のお支払い対象になります。重症化リスクの高い方(みなし入院の対象となる方)
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与、または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
- 妊娠されている方
- 実施開始
2022年9月26日より実施。
9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方へのお支払いは、重症化リスクの高い方に限らず、これまで通りの対応とします。
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
ケース | 陽性判明日(診断日) | ||
9月25日まで | 9月26日以降 | ||
医療機関に入院された場合 | ○ | ○ | |
宿泊療養・自宅療養された場合 (みなし入院) |
重症化リスクの高い方 | ○ | ○ |
それ以外の方 | ○ | × |
- 〇:お支払い対象、×:お支払い対象外
- 取扱いを開始した経緯と見直しの理由について
- みなし入院取扱い開始の経緯
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元受生協である教職員共済生活協同組合の医療共済事業規約において、「入院」とは「医師による治療が必要であること」「自宅等での治療が困難であること」「病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」としており、
この全ての要件を満たした場合に入院給付金等をお支払いすることになっております。
2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患された方について、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、宿泊施設や自宅での療養が行われることとなりました。
こうした状況を受けて、入院が必要にもかかわらず、臨時施設または自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合については、特例的に「入院」と同等に取扱い、入院給付金等をお支払いする対応を実施してまいりました。 - 取扱い見直しの理由
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この間、新型コロナウイルス感染症の流行の中心がオミクロン株に移行する中で、重症化率の低下が見られるなど軽症化している傾向にあります。
さらに今般、政府において、「全数把握の見直し」について、9月26日から全国一律で適用することを決定し、発生届の対象を重症化リスクの高い方に限定するとともに、その政策をwithコロナに向けた新たな段階に移行することとされました。
こうした状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日(月)以降については「みなし入院」による入院給付金等のお支払対象を、重症化リスクの高い方へと見直すこととしました。
- 新型コロナウイルス感染症にかかる対応は、 今後の法改正等やその他社会情勢に鑑み、 取扱いをさらに変更する場合があります。
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2022年9月現在、共済金請求に関するお問い合わせが急増しているため、電話が繋がりにくい状況となっております。
また共済金請求の書類の発送、共済金のお支払いも、通常よりお時間を要しております。
ご契約者の皆さまには、ご不便・ご迷惑をおかけしておりますこと深くお詫び申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に被患され共済金をご請求される場合、必ず療養解除後にご連絡ください。
解除以前のご連絡では、お支払事由に該当するか確認ができません。