公立学校共済組合用
第1 制度内容
1. 制度の概要
医療・日常事故コースには、病気やケガによる入院保障を目的とした「医療入院コース」と、日常的なケガや交通事故、日常生活における法律上の賠償責任の補償を目的とした「日常事故補償コース」の2つのコースがあります。
2. 医療入院コース
(1) 制度の仕組み
医療入院コースは、まず一般疾病・傷害・悪性新生物(ガン)により入院(日帰り入院を含みます)した場合に給付金が支払われるベーシックが基本契約となります。
さらに、ベーシックに加えて手術・退院後療養・先進医療・ガン診断・生活習慣病・女性特定疾病の6つの保障をオプションとして付加することができます。
- オプションのみの契約はできません。
- 教職員共済の「医療共済」に契約がある方は「医療入院コース」にお申込みいただけません。
(2) 1口あたりの保障内容
こちらをご覧ください。
(3) 加入資格
- 現職の組合員・配偶者およびお子さま
配偶者とお子さまの加入は、組合員本人の加入が条件です。
また、教職員共済生活協同組合に加入するための出資金100 円( 加入時1 回のみ) が必要となります。 - 契約時に「通常の健康体」である方
契約時に、「健康状態質問表」にご回答いただきます。質問事項に該当する項目がある場合は、原則として契約をお引き受けできません。
ただしその場合でも、一定の条件の下でご契約いただける場合があります。 - 満90 歳までの方
お子さまの新規加入は、組合員本人と同一生計の21 歳までの方です。
(4) 契約限度口数
新規・更新ともに10口までです。
ただし、各オプションの契約口数は、ベーシックの契約口数範囲内とします(先進医療特約には口数はありません)。
本人契約については、月払い契約および年払い・半年払いから月払いに変更する場合、ベーシック5口以上必要です。
ただし、年払い・半年払いの本人契約、配偶者・お子さまの契約およびオプションについては、最低契約口数はありません。
(5) 掛金
こちらをご覧ください。
(6) 掛金の払込方法
掛金は、契約者の指定した契約者名義の口座からの振替になります。
- 月払い
- :2月23日を初回として、以降毎月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 半年払い
- :2月23日および8月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 年払い
- :2月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 「医療入院コース」「日常事故補償コース」それぞれ掛金の払込方法を選択できます。
- 3ヵ月連続して振替できなかった場合、契約は失効になります。
(7) クーリングオフ
申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であればクーリングオフ(申込みの撤回・解除)ができます。書面に契約の種類、申込日、申込者(契約者)のお名前および住所、申込みを撤回する旨を明記し、かつ、署名のうえ提出してください。
(8) 解約と解約返戻金について
- 契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。
- 解約時に未経過掛金がある場合は月割で返戻します。
留意事項
- 特約のみの解約はできません。
- 配偶者またはお子さまのみの解約は可能です。
- 本人契約を解約した場合、配偶者・お子さま契約も同時に解約となります。
- 契約期間中の減額(部分解約)はできません。
3. 日常事故補償コース
(1) 制度の仕組み
日常生活で起こるほとんどすべてのケガに対して給付金が支払われる制度で、特に交通災害による傷害を手厚く補償します。
個人賠償責任補償もついており、ご家族全員の日常生活の損害賠償責任を補償します。『自転車保険』としてもご利用いただけます。
- 個人賠償責任補償の補償の対象となるのは、事故発生時における契約者ご本人、契約者の配偶者、契約者または配偶者の同居の親族(子ども・両親・兄弟姉妹など)、 契約者または配偶者の別居の未婚の子等となります。詳しくは「重要事項等説明書」または「アイリスプラン 傷害総合保険普通保険約款・特約」をご確認ください。
- 日常事故補償コースは、元受生協である教職員共済生活協同組合の「交通災害共済」 と損害保険会社の商品である「傷害総合保険」を組み合わせたものです。
- 教職員共済の「レスキュースリー(交通災害共済)」の契約がある方は「日常事故補償コース」にお申込みいただけません。
(2) 補償内容
こちらをご覧ください。
(3) 加入資格
- 現職の組合員・配偶者およびお子さま
配偶者とお子さまの加入は、組合員本人の加入が条件です。
また、教職員共済生活協同組合に加入するための出資金100 円( 加入時1 回のみ) が必要となります。
- お子さまの新規加入は、「契約者と同一生計で同居されている方」、「契約者と別居の場合は同一生計の未婚の方」です。また、更新日においてこれらの条件を満たさなくなった場合は、 契約を更新できませんのでお手続きが必要です(お手続きをされずに契約を更新された場合、補償の対象となりません)。
(4) 契約限度口数
契約口数はプレミアプラン(10口)までです。
(5) 掛金
こちらをご覧ください。
(6) 掛金の払込方法
掛金は、契約者の指定した契約者名義の口座からの振替になります。
- 半年払い
- :2月23日および8月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 年払い
- :2月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 「日常事故補償コース」「医療入院コース」それぞれ掛金の払込方法を選択できます。
- 3ヵ月連続して振替できなかった場合、契約は失効になります。
(7) クーリングオフ
教職員共済補償分について、申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であればクーリングオフ(申込みの撤回・解除)ができます。書面に契約の種類、申込日、申込者(契約者)のお名前および住所、申込みを撤回する旨を明記し、かつ、署名のうえ提出してください。また、この場合、損害保険会社補償分については取消を行います。
(8) 解約と解約返戻金
- 契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。
- 解約時に未経過掛金がある場合は月割で返戻します。
第2 取扱内容
1. 契約申込み
(1) 申込みの流れ
募集月(例年9月頃)に共済組合を通じて募集資料が送付されます。
募集資料に同封の資料請求書、または当財団ホームページの資料請求ページから資料請求した組合員に対して、より詳しいパンフレットおよび「契約申込書兼口座振替申込書」を自宅あてに直接送付します。
契約希望者は、定められた申込締切日までに「契約申込書兼口座振替申込書」を提出します。
(2) 健康状態の確認
医療入院コースの申込みにあたっては、「通常の健康体」であることが条件になります。「通常の健康体」とは、次の質問事項のいずれにも該当しないことをいいます。
[1] | 病気やケガのため、申込日に入院、病気休暇または安静加療をしている(病気休暇または安静加療を要すると診断されている場合も含みます)。 |
[2] | 病気やケガのため、申込日を含め過去1年以内に連続して14日以上の入院、病気休暇または安静加療をしたことがある(申込日を含め過去1年以内に病気休暇または安静加療を要すると診断されている場合も含みます)。 |
[3] | 病気やケガのため、申込日を含め過去1年以内に開頭、開腹または開胸の手術(内視鏡・カテーテルによるものおよび帝王切開を含み、虫垂切除術を除きます)、移植(骨髄移植を含みます)を受けたことがある。 |
[4] | 次の病気によって、申込日を含め過去1年以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある。
|
[5] | 申込日現在、医師より「下記の疾病」で診察・検査・治療・投薬を要すると診断されている、または「下記の疾病」により医師の診察・検査・治療・投薬を受けている。 「下記の疾病」とは、次に掲げるものをいいます。
|
[6] | つぎの病気によって、申込日現在、医師より診察・検査・治療・投薬を要すると診断されている、または医師の診察・検査・治療・投薬を受けている。 白内障、緑内障、ぶどう膜炎、網膜はく離、網膜色素変性症、眼底出血 |
[7] | 現在妊娠している。または申込日を含め過去5年以内に、妊娠・分娩に伴う異常で、 入院したり手術を受けたことがある(帝王切開を含みます)。 |
[8] | 今までにガン(「ガン」とは悪性新生物および上皮内ガンを指します)と診断されたことがある。 |
[9] | ガン(「ガン」とは悪性新生物および上皮内ガンを指します)によって、申込日を含め過去5年以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある。 |
【別表】
健康状態質問表でいう悪性新生物とは以下のものをいいます。
- 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
- 消化器の悪性新生物
- 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
- 骨および関節軟骨の悪性新生物
- 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物
- 中皮および軟部組織の悪性新生物
- 乳房の悪性新生物
- 女性性器の悪性新生物
- 男性性器の悪性新生物
- 尿路の悪性新生物
- 眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物
- 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
- 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
- リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
- 独立した(原発性)多部位の悪性新生物
(3) 引受証の送付
申込みを受け、掛金の入金処理(口座振替)後、「ハンドブック」と「アイリスプラン医療・日常事故コース引受証(共済証書)」を契約者の自宅あてに送付します。
2. 契約期間
医療入院コース、日常事故補償コースとも1年契約とし、毎年3月1日より1年間となります。
3. 契約の更新・取消
契約内容を変更または更新しない場合は、毎年10月中旬頃契約者へ送付される「アイリスプラン医療・日常事故コース満期のお知らせ」に同封されている「アイリスプラン医療・日常事故コース契約変更(または取消し)届」に必要事項を記入のうえ、直接契約者から教職員共済生活協同組合へご郵送ください。契約内容を変更または脱退することができます。
- 契約内容の変更がない場合は、自動更新となります。
- 退職後も、教職員共済生活協同組合との個人契約により継続することができます。特にお申し出がないかぎり自動更新となります。
- 医療入院コースは満90歳まで、日常事故補償コースは年齢に制限なくご継続いただけます。(日常事故補償コースは、給付金の請求状況によってご継続いただけない場合があります)
4. 異動・変更
(1) 共済組合間および支部間異動ならびに氏名・住所・振替口座の変更
文部科学省共済組合および私学共済制度への異動、ならびに他支部への異動、氏名・住所の変更または訂正があった場合または振替口座を変更される場合は、「アイリスプラン医療・日常事故コース変更訂正届(ハンドブックとじこみのハガキ)」の該当個所に契約者本人が記入・押印のうえ、提出してください。
なお、振替口座を変更される場合は、変更される振替日の前月の10日までに「預金(貯金)口座変更届」に必要事項を記入・押印のうえ、提出してください。
上記以外の教職員生涯福祉財団の正会員団体へ転出した場合は、契約者本人から直接財団サービスセンターへ照会してください。
(2) 退職・死亡
年度途中で契約者が退職した場合または死亡した場合には、財団サービスセンターへ連絡してください。
(3) 「定期異動原票」による報告
[1] | 本部から支部へ「定期異動原票」の送付 年に1回、異動・退職・死亡等について、報告してもらうため、年度当初に「定期異動原票」を支部あて送付します。 |
[2] | 支部から本部へ「定期異動原票」の提出 異動・退職・死亡等について、必要事項を記入のうえ、「定期異動原票」を提出します。締切日は、例年6月中旬です。 |
5. 給付の手続き
(1) 給付金請求の流れ
[1] | 給付事由が発生した場合は、加入者が「アイリスプラン医療・日常事故コース事故発生通知書兼給付金請求書請求用紙(ハンドブックとじこみのハガキ)」に必要事項を記入・押印のうえ財団サービスセンターへ提出してください(日常事故補償コースについては事由発生から30日以内)。 |
[2] | 「アイリスプラン医療・日常事故コース給付金請求書」と必要書類が契約者に送付されますので、必要事項を記入・押印のうえ、財団サービスセンターへ提出してください。 |
[3] | 上記の書類が提出された後、審査・給付決定をし、契約者の指定口座に給付金が振り込まれます。原則として必要な請求書類が財団サービスセンターに到着した日の翌日から30日以内に給付金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、その旨を受取人にご通知したうえでお支払いまでの期間を延長することがあります。 |
(2) 給付金請求に必要な書類
医療入院コース | 日常事故補償コース | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通災害 | 一般傷害 | 個 人 賠 償 |
||||||||
死 亡 |
後 遺 障 害 |
入 通 院 ・ 手 術 |
自 宅 治 療 ︵注2︶ |
死 亡 |
後 遺 障 害 |
入 通 院 ・ 手 術 |
||||
給付金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (注4) |
所定の用紙 |
事故証明書 (注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
死亡診断書 | ○ | ○ | または死体検案書 | |||||||
印鑑証明書 (原本) | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | 給付金受取人・法定相続人 |
戸籍謄本 (原本) | ○ | ○ | 加入者・法定相続人の確認 | |||||||
障害診断書 | ○ | ○ | 所定の用紙 | |||||||
入院・治療 証明書(診断書) |
○ | ○ | ○ | △ | ||||||
入院・通院申告書 | ○ (注3) |
|||||||||
示談書 (原本) | ○ (注4) |
|||||||||
同意書 (原本) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 主治医宛の同意書含 | |
確認書 | △ |
- 事故証明書は、「公的機関の長」によるものを提出してください。
[例]- 1. 自動車事故・・・・・・・・・・・・警察
- 2. エレベーター・エスカレーター・・・管理者
- 3. 駅構内・・・・・・・・・・・・・・駅長
- 4. 学校(廊下・階段)・・・・・・・・学校長
- 5. 建物からの物の落下・・・・・・・・管理者
- 6. 火災・爆発・・・・・・・・・・・・管理者・消防署
- 自宅療養が支払対象となるのは交通災害のみです。また、就業不能期間欄に医師がその期間を記入していることが前提です。
- 一般傷害の請求で、請求金額が30万円以下の場合は原則として診断書は不要です。(ケガの部位・症状等により必要な場合もあります)。ただし、「入院・通院申告書」にご自身で通院した日をご記入のうえ、診察券の写または領収書の写等を添付してください。
- 個人賠償の請求については、専用の請求書・示談書・損害立証資料等が必要になります。
- その他上記に加えて確認に必要な書類[扶養関係・家族関係の確認できる書類、代理人であることを示す書類(委任状等)]をご提出いただく場合があります。また書類によっては、コピー提出が可能な場合もあります。
6. 給付金受取人
-
医療入院コース
給付金の受取人は契約者となります。
ただし、給付金支払事由の発生後、契約者が給付金を請求せずに死亡した場合には、契約者の法定相続人が給付金受取人となります。- 給付金の受取人指定はできません。
- 日常事故補償コース
給付金の受取人は加入者となります(死亡給付金を除きます)。
ただし、給付金支払事由の発生後、加入者が給付金を請求せずに死亡した場合には、加入者の法定相続人が給付金受取人となります。
加入者が死亡した場合の死亡給付金受取人の順位は、交通災害共済事業規約および傷害総合保険普通保険約款に記載のとおりの順位となります。
定められた順位に優先して死亡給付金受取人を指定したい場合は、契約申込書・契約変更届の受取人指定欄にご記入ください。なお、契約期間中の変更手続につきましては、お問い合わせください。ただし、契約者以外の加入者については受取人の指定はできません。
7. 給付金をお支払いできない主な事由
(1) 医療入院コース (契約の解除、契約の取消に該当するものを除く)
- 契約者、加入者または給付金受取人の故意または重大な過失
- 加入者の犯罪行為
- 加入者の無免許運転、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- 加入者の泥酔の状態を原因とする事故
- 加入者の薬物依存
- 給付金の支払いの原因となる疾病の発病、傷害の発生が責任開始日前のとき
- 正常分娩、精密検査(人間ドック等)による入院
- 医師による治療を直接の目的としない入院
- 手術給付金は、医師による治療を直接の目的としない美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術
- ガン診断給付金は、責任開始日前にガンと診断されたことのある場合
- 先進医療給付金・先進医療諸費用給付金は、厚生労働大臣が定める医療機関で受けられた所定の先進医療によるもの以外の療養。また療養を受けられた時点で先進医療に該当しない場合
(2) 日常事故補償コース
交通災害補償・一般傷害補償共通
- 契約者、加入者または給付金受取人の故意または重大な過失による傷害
- 加入者の自殺、犯罪行為および闘争行為による傷害
- 加入者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故
- 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
交通災害補償
- 加入者が試運転、訓練、競技・興行(練習を含みます)のため運行中の交通機関に搭乗している間に生じた傷害
※道路上で自動車、原動機付自転車等に搭乗している間に生じた傷害についてはこのかぎりではありません。 - 地震、噴火、津波、洪水、暴風その他これらに類する天災による傷害
- 戦争その他非常の出来事による傷害
など
一般傷害補償
- 加入者の脳疾患・疾病または心神喪失による傷害
- 妊娠、出産、早産または流産
- 外科的手術その他の医療処置
- 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます)、核燃料物質等によるもの
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、 航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
- 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます)の間の事故
など
個人賠償責任補償
- 契約者または加入者の故意による事故
- 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます)、核燃料物質等による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による事故
- 加入者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 加入者およびその加入者と同居する親族に対する損害賠償責任
- 受託品を除き、加入者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
- 加入者の心神喪失に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(注1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 受託品の損壊または盗取について、主に次の事由により生じた損害
- 自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
- 置き忘れ(注2)または紛失
- 雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み
- 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取
など
- 次のア.からエ.までのいずれかに該当するものを除きます。
ア. 主たる原動力が人力であるもの
イ. ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
ウ. 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車等で、原動機を用いるもの
エ. 移動用小型車および遠隔操作型小型車 - 保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
- 契約期間(責任)開始前の事故(ケガ・損害)によるものは、給付金をお支払いできません。
8. 給付金に対する課税
日常事故補償コースの死亡給付金にかかる税金の種類は以下のとおりです。
契約者 | 加入者(事由発生者) | 給付金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
組合員 | 組合員本人 | 組合員の法定相続人 | 相続税(非課税規定あり) |
組合員の法定相続人以外 | 相続税 | ||
配偶者 | 組合員本人 | 所得税 | |
組合員以外 | 贈与税 | ||
子ども | 組合員本人 | 所得税 | |
組合員以外 | 贈与税 |
- 実際の税務処理は税理士にご相談ください。
9. 時効
(1) 医療入院コース
給付金請求の権利を行使できるときから3年以内にご請求がない場合は、給付金をお支払いできないことがあります。また、諸返戻金等のご請求も同様の扱いとなります。
(2) 日常事故補償コース
教職員共済補償分については、給付金請求の権利を行使できるときから3年以内に、損害保険会社補償分につ いては事故発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、給付金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 また諸返戻金等については請求の権利を行使できるときから3年以内にご請求がない場合、お支払いできないことがあります。
当ホームページは制度の概要を説明したものです。詳しい内容については、資料請求のうえパンフレットをご覧ください。
SJ24-05854(2024.08.08)