アイリスプラン 介護保障コース 事務取扱要領:公立学校共済組合用
ご注意
※介護保障コースの新規ご契約の取扱いについては、平成22年4月以降停止いたしました。
第1 制度の仕組
1. 保障内容
(1) 給付金の種類と給付事由
以下の内容について、終身にわたって保障します。
給付金の種類 | 給付事由 |
---|---|
介護一時金 | 高度障害一時金の給付がなく、要介護状態(公的介護保険における要介護2程度以上の状態)が90日を超えて継続した場合、1回に限り支給されます。 |
介護継続給付金 | 要介護状態(公的介護保険における要介護2程度以上の状態)が
90日を超えて継続した場合、要介護状態にあった月数に応じて支給されます。
|
死亡一時金 | 介護一時金・高度障害一時金の給付がなく、死亡した場合に支給されます。
|
高度障害一時金 | 介護一時金の給付がなく、所定の高度障害状態に該当した場合に支給されます。
|
- 支払対象期間・・・加入者(保障の対象となる方)が要介護状態であることを 医師が診断した日(支払対象期間開始日)から加入者が要介護状態でなくなった日(支払対象期間終了日)までの期間をいいます。
(2) 保障額(給付金額)
給付金の種類 | 給付金額 |
---|---|
介護一時金 | 一時金50万円 |
介護継続給付金 | 月額1万円・2万円・3万円・4万円・5万円(契約時に選択) |
死亡一時金 | 一時金50万円+介護継続給付金の解約返戻金 |
高度障害一時金 | 一時金50万円 |
(3) 介護継続給付金の支給期間について
- 支払対象期間開始日から5年間もしくは終身となり、契約時にいずれかを選択します。
- 加入者がいったん要介護状態でなくなり、再度要介護状態に該当した場合、支給期間はあらためて5年間もしくは終身となります。ただし、介護一時金については、再度の支給はありません。
(4) 介護継続給付金の受給期間における掛金免除について
介護継続給付金の受給期間においては、掛金は免除となります。
2. 保障の内訳
介護保障コースは、教職員共済生活協同組合(以下「教職員共済」という)の「介護共済金特約付終身生命共済」と 損害保険ジャパン株式会社(以下「損保ジャパン」という)の「介護補償保険」がセットされた制度です。
教職員共済と損保ジャパンは、連帯することなく、単独別個に契約上の責任を負います。それぞれ保障する内容は以下のとおりです。
教職員共済 | 損保ジャパン |
---|---|
介護一時金 死亡一時金 高度障害一時金 |
介護継続給付金 |
3. 掛金
掛金は、年齢・性別・介護継続給付金額(1~5万円)・介護継続給付金の支給期間(5年または終身)によって異なります。一旦加入されますと、加入時の掛金がその後も継続します。
掛金は、共済部分・損害保険部分ともに生命保険料控除の対象となります。所得税で最高40,000円まで、住民税で最高28,000円までが生命保険料控除の対象となります。
4. 解約返戻金
解約した場合は、一定の解約返戻金が支払われます。
ただし、支払った掛金総額を解約返戻金が上回ることはありません。
5. 要介護認定
介護保障コースにおける要介護状態は下表の要介護状態区分Aまたは要介護状態区分Bのいずれかに該当する状態をいい、公的介護保険の要介護度と比較すると、ほぼ要介護度2以上に該当します。
身体機能の低下による要介護状態 | 問題行動による要介護状態 | |
---|---|---|
要介護状態 区分A |
●要介護状態区分A-1 次のいずれにも該当する状態をいいます。
|
●要介護状態区分A-2 要介護状態区分A-1に該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。
|
要介護状態 区分B |
●要介護状態区分B-1 要介護状態区分Aに該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。
|
●要介護状態区分B-2 要介護状態区分Aおよび要介護状態区分B-1に該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。
|
(注)問題行動
1.ひどい物忘れがある。2.まわりのことに関心がない。3.物を盗られたなどと被害的になることがある。4.作話をし周囲に言いふらすことがある。5.実際にないものが見えたり、聞こえることがある。6.泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。7.夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。8.暴言や暴行を行うことがある。9.絶えず独話や同じ話をくり返したり、口や物を使って周囲に不快な音をたてる。10.周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。11.助言や介護に抵抗することがある。12.目的もなく動き回ることがある。13.自分がどこにいるか分からず、「家に帰る」等と言い落ち着きがないことがある。14.外出すると迷子になることがある。15.徘徊をすることがある。16.むやみに物を集めることがある。17.火の始末や火元の管理ができないことがある。18.むやみに物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。19.所かまわず排せつをする、または、弄便等の不潔行為をすることがある。20.異食行動がある。21.周囲が迷惑している性的行動がある。
全面的な介護を要する状態 | 入浴、排せつ、清潔・整容、衣服の着脱の行為を自分ではまったく行うことができない状態 |
---|---|
部分的な介護を要する状態 | 一部の行為は自分で行うことができるが、部分的に介助を必要とする状態 |
6. 高度障害
高度障害とは、介護共済金特約付終身生命共済事業規約に定める身体障害等級表第1級、第2級および第3級の2項、3項、4項のいずれかに該当する場合をいい、具体的には以下のような状態をいいます。
1 | 両眼が失明したもの |
---|---|
2 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの |
5 | 削除 |
6 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
7 | 両上肢の用を全廃したもの |
8 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの |
9 | 両下肢の用を全廃したもの |
1 | 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの |
---|---|
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
2の2 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3 | 両上肢を腕関節以上で失ったもの |
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
1 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
---|---|
2 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
- 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定する。
7. 付帯サービス
介護保障コースの加入者は、以下の付帯サービスを利用できます。サービスの利用は契約日以降となります。
なお、付帯サービスの内容は適宜見直されますので、将来変更になる場合があります。
(1) ケアマネージメントサービス
- 要介護認定申請手続きの代行
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- 各種居宅サービス事業者(介護サービス事業者)などとの連絡・調整
(2) 相談サービス
- 介護相談サービス(介護に関する相談)
- 認知症相談サービス
- 健康増進・健康管理相談サービス(日頃の健康管理に関する相談)
- 生きがい相談サービス(趣味・就労・ボランティアなどの社会参加に関する相談)
(3) 情報提供サービス
- ケアプラン作成支援サービス(ケアプランの作成に関する相談および希望プランの作成)
- 保健・医療・福祉(介護)サービスの情報提供(検索システムSARAの活用による介護に関する行政サービス、民間サービス・ボランティア情報の提供)
- 介護予防・健康増進ワンポイントガイドの提供
(4) 紹介サービス
- 提携介護関連サービス事業者の紹介(在宅介護支援の介護関連サービス業者の紹介)
- 提携健康管理サービス会社の紹介(生活習慣病の予防・改善のための健康管理サービスの紹介)
- 郵便検診の紹介(自宅で可能な「郵便検診〈通常、病院や診療所で受ける各種診断について、自宅に検査キットを郵便で送付してもらい、検査後返送し、検査結果を通知してもらうことにより検診を行うもの〉」の紹介)
- 人間ドックの紹介
第2 制度の取扱い内容
1. 契約内容
(1) 契約者
契約者は現加入者で組合員です。
(2) 加入者
加入者は現加入者で組合員本人および組合員の配偶者となります。
(3) 掛金の払方
契約時の契約年齢に応じた掛金の払方は以下のとおりです。
契約年齢 | 掛金の払方 |
---|---|
18~55歳(ただし、月額1万円コースについては30~55歳) | 月払い |
56~70歳 | 一時払い |
- 介護保障コースの新規ご契約の取扱いについては、平成22年4月以降停止いたしました。
2. 掛金の払込方法
(1) 契約日
3月1日(介護一時金・死亡一時金・高度障害一時金については、掛金引き落し日から保障を開始します)。
(2) 掛金の払込方法
掛金は、契約者の指定した契約者名義の口座から振替となります。
- 月払い
- :毎月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 口座振替は、教職員共済が行い、口座振替を行った際の契約者本人口座への通帳印字は「アイリスカイゴ」となります。
(3) 払込期間と掛金の最終振替日
月払いの場合、60歳払済となります。具体的には以下のとおりとなります。
- 60歳に達する年度(4月1日から翌年3月31日)において、4月2日から翌年3月1日生まれの方は、この年度における1月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 3月2日から4月1日生まれの方は、翌年1月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
(4) 振替通知
振替不能により2か月分の掛金を振り替える場合にのみ振替の通知を送付します。
(5) 掛金が振り替えられなかった場合
振替不能となった場合は、翌月に2か月分(一時払いの場合は一時払掛金)の掛金を併徴します。 このとき掛金が引き落とされなかった場合は、契約は失効となります。
契約が失効した場合、失効の通知を送付します。
(6) 契約の復活
契約が失効した日から2年以内であれば、契約を復活させることができます。
ただし、解約返戻金を請求した後は、契約を復活させることはできません。
復活にあたっては、あらためて告知を行うとともに、失効期間中の掛金をまとめて(所定の利息が付利されます)支払う必要があります。
3. 増減額の取扱い
(1) 増額の取り扱い
介護保障コースは契約時の年齢によって掛金が固定されるため、既契約の増額はできません。
(2) 減額の取り扱い
減額は不可となります。ただし、複数契約を有している場合は、いずれかの契約を解約することは可能です。
4. 契約の継続
(1) 退職した場合または組合員ではなくなった場合
教職員共済および損害保険ジャパンとの直接契約という形で、継続できます。
(2) 組合員本人の契約が解約となった場合の配偶者契約の取り扱い
継続を可とします。
(3) 組合員本人が死亡した場合の配偶者契約の取り扱い
契約者を配偶者に変更したうえで、教職員共済および損害保険ジャパンとの直接契約という形で、継続することができます。
5. 各種給付金受取人
給付金等の種類 | 受取人 |
---|---|
介護継続給付金 | 加入者 |
介護一時金 死亡一時金 高度障害一時金 |
以下の順位
|
解約返戻金 | 契約者 |
6. 給付金の受取りに係る課税
給付金等の種類 | 課税種目 |
---|---|
介護一時金 介護継続給付金 高度障害一時金 |
課税されません(非課税)。 【所得税基本通達9-1】 |
死亡一時金 | 契約形態により、以下のとおりとなります。
|
解約返戻金 | 所得税(一時所得)の対象となります。 |
- 一時所得について
一時所得は、以下の算式で計算されます。
一時所得=死亡一時金額または解約返戻金額 - 払込掛金合計額 - 特別控除額50万円
ほかに一時所得がない場合は、上記の算式で求められた金額の2分の1が、その年のほかの所得と合算され課税の対象となります(総合課税)。したがって、ほかに一時所得がなく、かつ受取額と既払込掛金額の差額が50万円以下の場合、非課税となります。
(所得税法第34条、同法施行令第183条)
第3 問い合わせ等の対応
1. 照会先
介護保障コースは、損害保険部分の契約が集団扱いとなるため、損害保険の販売資格者でなければ制度内容の詳しい説明が行えません。
組合員からの問い合わせ等の対応については、下記の照会先をご案内ください。
アイリスプラン介護保障コースの照会
株式会社 一ツ橋サービス(取扱代理店)
一般財団法人 教職員生涯福祉財団 サービスセンター内
TEL 0120-878-626 (無料)
2. 代理店の介在
介護保障コースは、組合員からの問い合わせを受ける機関(損保代理店)として、教職員生涯福祉財団サービスセンター内に株式会社一ツ橋サービスが設置されています。
問い合わせ等は一ツ橋サービスが受付いたします。
第4 契約の管理
1. 契約の異動
(1) 住所・氏名・所属所・共済組合の変更
住所・氏名の変更または訂正、他の所属所や文部科学省共済組合および日本私立学校振興・共済事業団への異動があった場合は、契約者はアイリスプラン介護保障コース変更訂正届(一ツ橋サービス行・受取人払のハガキ形式)に記入・押印のうえ、直接一ツ橋サービスに送付します。変更訂正届は、契約初年度にハンドブックに同封され、次年度以降は毎年控除証明書に同封する予定です。
(2) 振替口座の変更
(1)と同様に、契約者はアイリスプラン介護保障コース変更訂正届に記入・押印のうえ提出します。その後、一ツ橋サービスから預金(貯金)口座変更届が契約者に送付されますので、必要事項を記入・押印のうえ、返送用封筒にて直接一ツ橋サービスに送付します。
(3) 解約
(1)と同様に、契約者はアイリスプラン介護保障コース変更訂正届に記入・押印のうえ提出します。その後、一ツ橋サービスから解約届が契約者に送付されますので、必要事項を記入・押印のうえ、保険証券と併せ、返送用封筒(解約届送付時に同封されます)にて直接一ツ橋サービスに送付します(保険証券を紛失した場合は、証券紛失届および印鑑証明書等が必要になります)。
(4) 退職・死亡
「定期異動原票」による報告
- 本部から支部へ「定期異動原票」の送付
年に1回、退職・死亡等について、報告してもらうため、「定期異動原票」を支部あて送付します。 - 支部から本部へ「定期異動原票」の提出
退職・死亡等について、必要事項を記入のうえ、「定期異動原票」を提出します。
2. 給付の手続き
(1) 事故の通知
給付事由(要介護・死亡・高度障害)が発生した場合は、加入者(要介護の場合)、給付金受取人(死亡の場合)、契約者またはその代理人(高度障害の場合)がアイリスプラン介護保障コース事故発生通知書兼給付金請求書送付依頼書(一ツ橋サービス行・受取人払のハガキ形式)に必要事項を記入のうえ、直接一ツ橋サービスに送付します。通知書兼送付依頼書は、契約初年度はハンドブックに同封され、その後毎年生命保険料控除証明書とあわせて送付されます。
(2) 介護一時金・介護継続給付金の請求の流れ
通知書兼送付依頼書を送付した後の流れは以下のとおりとなります。
- 保険会社担当者による面談
担当者が訪問し、加入者の身体状態や治療状況について確認し、同意書の提出をお願いします。また、あわせて給付金の支払方法や今後の進め方、給付金の請求に必要な書類等について説明を行います。
※担当者による面談は、単に給付金の請求にかかわることだけではなく、付帯サービスとして実施されるケアマネージメントサービス等に関わる説明も行います。 - 主治医とのヒアリング
担当者は、同意書をもとに、加入者の主治医にヒアリングします。
この主治医とのヒアリング内容と加入者との面談との結果を勘案し、支払対象期間開始日を認定します。 - 介護状態のアセスメント
90日経過するまでの間、再度介護状態についてアセスメントを行い、要介護状態か否かを確定します。
※ ケアマネージメントを希望した方については、サービスにかかわるアセスメントを同時に実施します。 - 給付金の請求
90日を経過した時点で、要介護状態の場合、担当者から給付金請求書を提出するよう連絡し、請求書が提出され次第、介護一時金と支払対象期間開始日からそれまでの間の介護継続給付金が支払われます。 - 2回目以降の介護継続給付金の請求
2回目以降の介護継続給付金は、必要な都度請求を行います(毎月請求する場合は、毎月請求書の提出が必要となります)。
要介護状態に変更がない場合は、要介護状態説明書および診断書は6か月に1回取り付け、介護状態の確認を行います(公的介護保険でも6か月毎に再申請を行います)。
毎月、給付金請求書を提出していただかなくても最長6か月間まとめて申請できます。
介護継続給付金は基本的には月単位での支払いとなりますが、支払対象期間開始日および支払対象期間終了日が属する月については、支払対象期間の日数の割合を乗じて支払われます。
(3) 死亡一時金・高度障害一時金の請求の流れ
通知書兼送付依頼書を送付した後の流れは以下のとおりとなります。
- アイリスプラン介護保障コース給付金請求書と必要書類が請求者に送付されますので、必要事項を記入・押印、必要書類を添付したうえ、返送用封筒(請求書送付時に同封されます)にて直接一ツ橋サービスに送付します。
- 1の書類が提出された後、審査・給付決定をし、受取人の指定口座に給付金が振り込まれます。
(4) 給付金請求に必要な書類
書類の種類 | 介護 | 死亡 | 高度障害 | 備考 |
---|---|---|---|---|
給付金請求書 | ○ | ○ | ○ | 所定のもの |
要介護状態説明書 | ○ | 所定のもの | ||
同意書 | ○ | *1 | ||
診断書 | ○ | ○ | 所定のもの、医師が記入 | |
死亡診断書 | ○ | または死体検案書 | ||
印鑑登録証明書・委任状 | ○ | ○ | ○ | 受取人*2 |
戸籍謄本 | ○ | ○ | 加入者および受取人 |
- 加入者の身体状態や介護の状況等を主治医やケアマネージャーと話し合うために必要な書類
- 給付金が100万円を超える場合は受取人の印鑑登録証明書が必要です。または高度障害で代理人が請求する場合は委任状および委任する方・される方双方の印鑑登録証明書が必要です。
3. 契約の解除
次のような事実があった場合には契約は解除されます。
- 給付金の請求および受領に際し、契約者、加入者または給付金受取人が詐欺行為をしたとき
- 契約者または加入者が、契約締結の当時、故意または重大な過失により、申込書の記入事項、告知事項に対する回答等で事実を隠し、または不実のことを記載した場合など
4. 給付金をお支払いできない主な事由
(1) 介護一時金・介護継続給付金
- 契約日前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
- 契約者または加入者の故意または重大な過失
- 給付金を受け取るべき者の故意または重大な過失
- 加入者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 加入者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用
- 加入者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用
- 加入者の先天性異常
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの(当該症状の原因のいかんを問いません。)
- 加入者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒気を帯びた状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
- 正当な理由がなく加入者が治療を怠ったことまたは契約者もしくは給付金受取人が治療させなかったことにより加入者が要介護状態となったとき
など
(2) 死亡一時金
- 加入者が契約日から1年以内に自殺したとき
- 加入者の犯罪行為により死亡したとき
- 契約者または給付金受取人が、故意に加入者を死亡させたとき
など
(3) 高度障害一時金を支払わない場合
- 加入者が契約日から1年以内に自殺行為により高度障害になったとき
- 加入者の故意(自殺行為を除きます)により高度障害になったとき
- 加入者の犯罪行為により高度障害となったとき
- 契約者が故意に加入者を高度障害とさせたとき
など
5. 時効
給付金請求の権利を行使できるときから3年を過ぎてもご請求がない場合は、給付金をお支払いできない場合があります。
- 民法改正により事業規約の記載にかかわらず、2020年4月1日から上記の取扱いとなります。
当ホームページは制度の概要を説明したものです。詳しい内容については、ご契約後送付しているハンドブックをご覧ください。
SJ24-05854(2024.08.08)