アイリスプラン
年金コース 事務取扱要領

アイリスプラン 年金コース 事務取扱要領

  1. 加入資格等
    1. 加入資格
    2. 加入申込み等
    3. 保険料に適用される所得控除の種類
  2. 掛金
    1. 払込方法と最低・最高口数
    2. 掛金の払い込み
    3. 掛金の積立金残高と生命保険料控除証明書
    4. 掛金の変更(口数の変更)
    5. 掛金の払込全口中止・再加入※お取り扱いは一般型のみ
  3. 異動・変更
  4. 脱退
  5. 年金の給付(定年等で退職する加入者が年金受け取りを希望する場合)
    1. 年金案内資料の送付
    2. 年金
  6. 給付の種類、手続き等
    1. 脱退一時金の請求手続き
    2. 全部・一部の払い出し(減口)※お取り扱いは一般型のみ
    3. 遺族一時金・遺族年金の請求手続き
    4. 給付金の受取人
    5. 遺族の範囲等
    6. 年金の請求手続き(定年等での退職以外の加入者が年金受け取りを希望する場合)
  7. 税金
  8. 配当金
  9. 時効

第1 加入資格等

1. 加入資格

(1) 一般型(一般の生命保険料控除対象)加入の場合

申込日現在健康で正常に就業し、現職の組合員(加入者)*1*3で加入日から掛金払込完了日*2まで積立期間が2年以上ある組合員(加入者)

(2) 個年型(個人年金保険料控除対象)加入の場合

申込日現在健康で正常に就業し、現職の組合員(加入者)*1*3で加入日から掛金払込完了日*2まで積立期間が10年以上ある組合員(加入者)

  1. 文部科学省共済組合(以下「文科」という)および公立学校共済組合(以下「公立」という)は任意継続組合員・継続長期組合員および、日本私立学校振興・共済事業団が官掌する私学共済制度(以下「私学」という)は任意継続加入者を除く
  2. 文科は定年到達日、公立は退職日、私学は60歳誕生月
  3. 文科の組合員、公立の組合員、私学の加入者(以下同様)

2. 加入申込み等

(1) 加入申込み(お取り扱いは年1回です)

募集月(例年9月上旬頃)に所属の共済組合(私学事業団)を通じて、募集資料が送付されます。
同封の資料請求書、または当ホームページの資料請求ページから資料請求した組合員(加入者)に対して、より詳しいパンフレットおよび「加入申込書」を自宅あてに直接送付します。
加入希望者は、定められた申込締切日までに「加入申込書」を提出します。

(2) 加入日

毎年3月1日

(3) ご加入のお知らせ・加入者票の発行(証書は年金受給時の発行です)

申込受付後、2月中旬頃にご加入の証明として文科、私学の加入者には「ご加入のお知らせ」を、公立の加入者には「加入者票」を加入者の自宅あてに送付します。

3. 保険料に適用される所得控除の種類

アイリスプラン年金コースは、生命保険会社に運用を委託していますので保険料は一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の対象になります。

なお、平成22年度の税制改正において、平成24年分以降、「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」・「介護医療保険料控除」の3つの控除区分となり、所得税の所得控除限度額がそれぞれ4万円となりましたが、「アイリスプラン年金コース」は旧制度が適用されるため、「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」の所得税の所得控除限度額はそれぞれ5万円となります。
ただし、「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」・「介護医療保険料控除」全ての適用を受ける場合の所得税の控除限度額は合計12万円です。
また、住民税についても税制改正により所得控除限度額の変更がされております。

(1) 一般型に加入の場合 一般の生命保険料控除の対象です。
(2) 個年型に加入の場合 個人年金保険料控除の対象です。
  • 掛金-制度運営事務費=保険料
  • 制度運営事務費(掛金×0.9%)は保険料控除が適用されません。
    税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

第2 掛金

1. 払込方法と最低・最高口数

基本となる掛金の払込方法は月払で、2口以上設定しなければなりません。一般の生命保険料控除適用型と個人年金保険料控除適用型の両方に加入する場合はそれぞれに、月払を2口以上設定しなければなりません。

掛金の額および口数は、次のとおりです。

  1. 月払
    1口 1,000 円とし、一般型・個年型ごとに最低2口以上、最高999口まで。
  2. ボーナス払
    1口 10,000 円とし、一般型・個年型ごとに最低1口以上、最高200口まで。
  3. 加入時一時払
    1口 100,000 円とし、一般型・個年型ごとに最低1口以上、最高500口まで。
  4. 退職時一時払
    1口100,000円とし、一般型・個年型ごとに最低1口以上、最高500口まで。
  • 確定年金を選択する場合、退職時一時払掛金は退職時の積立金額と同額(10万円単位)または5000万円のどちらか少ない方の範囲内です。
  • 一時払のお取扱いは各1回のみです(加入時一時払は新規加入時のみ、退職時一時払のお取扱いは退職時のみ)。
  • ボーナス払・一時払は月払加入が条件となります(ボーナス払、一時払のみの加入不可)。
  • 月払・ボーナス払の掛金には保険料のほかに制度運営事務費(0.9%=月払1口につき9円、ボーナス払1口につき90円)が含まれています(一時払には制度運営事務費はありません)。

2. 掛金の払い込み

加入者名義の指定口座からの振替方式。金融機関休業日の場合は翌営業日に振替。

  1. 月払
    毎月22日 ※初回振替日は申込み翌年の2月22日です。
  2. ボーナス払
    各々7月22日と12月22日 ※振替不能となった場合は追徴しません。
  3. 一時払
    加入時一時払は6月22日 ※振替不能となった場合は追徴しません。
  • 退職時一時払は、文科・私学の場合は別途指定する月の22日に振り替えます。振替不能となった場合、再振替は行いません。公立の場合は加入者からの振込方式とします。

3. 掛金の積立金残高と生命保険料控除証明書

「生命保険料控除証明書」は年1回毎年9月上旬頃、加入者の自宅あてに送付します。

加入者の積立金残高については、生命保険料控除証明書に同封してある「ご加入内容のお知らせ」にて加入者の自宅あてに送付します。

  • 当年度の申告対象額は、当年の1月分掛金(12月口座振替)から12月分掛金(11月口座振替分)までの額です。
  • 控除証明書の記載金額は7月分掛金(6月口座振替分)までですが、別欄に、12月分掛金(11月口座振替分)または退職月(退職月の前月口座振替分)まで払い込んだときの額が記載されています。
  • 初年度の申告対象額は、当年の3月分掛金(2月口座振替分)から12月分掛金(11月口座振替分)までの額です(月払10回分とボーナス払夏1回分)。
  • 申告対象額は制度運営事務費(0.9%)を除いた額です。
  • 脱退した場合、当年度の「生命保険料控除証明書」は手続き完了後に請求書記載の住所あてに送付します。加入者への送付とは異なる時期の送付となる場合があります。

4. 掛金の変更(口数の変更)

年1回、3月1日付けで口数単位で掛金を変更することができます。
(変更後第1回保険料の振替は2月22日からとなります)
「増減口・住所等変更手続のご案内」が、毎年9月上旬頃加入者の自宅あてに生命保険料控除証明書と同封で送付されます。
変更手続きは「増減口・住所等変更手続のご案内」に沿い、所定の手続きを所定の期間内に行ってください。

5. 掛金の払込全口中止・再加入 ※お取り扱いは一般型のみ

(1) 払込全口中止(月払、ボーナス払および加入時一時払全口の払込み中止・残高の据置)

一般の生命保険料控除型の加入者は、休職その他の事由により払い込みができなくなったときに、3年を超えない期間、払込全口中止をすることができます。

全口中止の事由
  • 災害
  • 疾病・障害(親族の疾病・障害・死亡を含む)
  • 住宅の取得
  • 教育(親族の教育を含む)
  • 結婚(親族の結婚を含む)
  • 債務の弁済
  • その他加入者が掛金の拠出に支障のある場合
  • 個年型の払込全口中止はできません。
[1] 書類請求

払込全口中止手続きを希望される場合は、加入者本人が下記のところに「掛金払込中止申込書」を請求し、必要事項記入押印のうえ、提出してください。

  • 文科:財団サービスセンターへ
  • 私学:私学事業団共済事業本部へ
  • 公立:財団サービスセンターへ
[2] 提出先・書類受付締切日
  • 文科:毎月10日までに支部共済事務担当課着
  • 私学:毎月10日までに私学事業団共済事業本部着
  • 公立:毎月15日までに財団サービスセンター着
  • 当日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日にあたる場合は直前の平日とします。
(2) 再加入

払込全口中止をした加入者は、再加入手続をした翌年2月22日より払い込みを再開(再加入)することができます。

再加入手続方法

加入者本人が、新規加入希望者が加入手続きをするのと同時期に定められた申込締切日までに財団サービスセンターへ、ハガキ・電話・FAX等で「変更申込書」を請求後、必要事項記入押印のうえ所定の期日までに、文科の場合は支部共済事務担当課へ、私学の場合は私学事業団共済事業本部へ、公立の場合は財団サービスセンターへ提出してください。

第3 異動・変更

加入者に次のような変更訂正または異動があった場合には、加入者本人が下記のところに「変更届」「変更訂正通知書」または「登録内容変更訂正届」を請求し必要項目を記入押印のうえ、提出してください。

(1) 変更訂正項目

  • 氏名・住所・振替口座などの変更
  • 文科、私学、公立内の他支部への異動並びに他共済への異動
  • その他異動変更訂正があった場合

(2) 書類請求

  • 文科:財団サービスセンターへ
  • 私学:私学事業団共済事業本部へ
  • 公立:財団サービスセンターへ

(3) 提出先・書類受付締切日・取扱変更日

  • 文科:毎月25日までに支部共済事務担当課着
  • 私学:毎月25日までに私学事業団共済事業本部着
  • 公立:毎月末日までに財団サービスセンター着
  • 当日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日にあたる場合は直前の平日とします。
  • 受付締切日の翌々月からの変更となります。

第4 脱退

脱退をする者には、脱退一時金を支払います。手続きについては、第6の「1. 脱退一時金の請求手続き」を参照願います。
一般型および個年型の両方に加入している加入者は、どちらか一方だけ脱退することもできます。

  • 脱退とは、本制度から脱退し積立金全額を払出すことをいいます。

第5 年金の給付(定年等で退職する加入者が年金受け取りを希望する場合)

1. 年金案内資料の送付

公立・文科:加入者で年度末定年退職予定者については「ご退職のお手続きについて」を12月末~翌年1月頃自宅あてに送付します。
私学:60歳誕生月の約2ヶ月前に自宅あてに案内を送付します。

退職時一時払を
しない場合
下記書類を提出してください。
  • 給付金請求書
  • 個人番号(マイナンバー)申告書、個人番号確認書類(コピー)※
退職時一時払を
する場合
下記書類を提出してください。
  • 給付金請求書
  • 個人番号(マイナンバー)申告書、個人番号確認書類(コピー)※
また、文科、私学の退職者の場合、退職時一時払掛金を指定日に口座振替ができるようにしてください。振替できなかった場合、再振替は行いません。
公立の退職者の場合は、4月~5月までに退職時一時払掛金を指定口座あてに送金してください。
  • 加入者または遺族が100万円を超える一時金を受け取る場合(脱退一時金のみならず、払出しの場合も含む)、年金の年間支払金額が20万円を超える場合、遺族年金の請求時(金額にかかわらず)に必要となります。

2. 年金

(1) 年金の受け取り
  • 払込完了時の積立金相当額を原資として年金の受け取りを行います。
  • 年金受給中に、将来の年金の受給に代えて年金を一時金として受け取ることもできます。
(2) 年金の種類

年金の種類は次のとおりです。給付金請求書を提出する際に加入者が選択します。

一般型
一般の生命保険料
控除対象
個年型
個人年金保険料
控除対象
備考
2~5年の確定年金
10年確定年金
15年確定年金
10年確定年金
15年確定年金
  • 2~5年の確定年金のお取り扱いは一般型のみです。
前厚10年確定年金
前厚15年確定年金
  • 前厚期間は2~5年の間で選択できます。
  • 前厚割合は2対1と3対1です。ただし、個年型は2対1のみです。
  • 保証期間付終身年金の場合、保証期間中は本人の生死に関係なく年金が支払われ、保証期間経過後は、毎年本人の生存を確認したうえで、生存期間中年金が支払われます。保証期間経過後は生存確認のため、年1回、所定の書類のご提出が必要となります(市区町村長の証明等に必要な費用は年金受取人のご負担となります)。
  • 保証期間経過後の年金を一括(解約・脱退)して受け取ることはできません。
  • 残余保証期間の年金のみを一括して受け取ることができます。この場合、金額は保証期間満了までの残余期間の年金に対する積立金相当額となり、年金での受取金額と一括の受取金額の合計額は、年金設定時の年金原資よりも少ない金額となります。
10年保証期間付終身年金
前厚10年保証期間付終身年金
前厚15年保証期間付終身年金
  • 前厚(まえあつ)とは、定額で受け取るのではなく、当初の数年間(2~5年間)の受取額を多めに設定するタイプです。
    例えば、前厚10年確定年金で、前厚期間5年・前厚割合2対1を選択し、60歳から65歳に達するまで5年間、月額約10万円の年金を受け取る場合、その後70歳までの5年間は月額約5万円の年金を受け取ります。
(3) 年金受け取りの制限
次のいずれかに該当する場合は、年金でお支払することはできません。一時金でのお支払となります。
[1] 一般の生命保険料控除対象(一般型)
(イ) 退職時の年齢が55歳未満であるとき。
(ロ) 積立金相当額から算出した年金月額が受取期間を通じて1万円以上とならないとき。
[2] 個人年金保険料控除対象(個年型)
(イ) 退職時の年齢が55歳未満であるとき。
(ロ) 加入期間が10年未満であるとき。
(4) 年金受給の繰り延べ
  • 年金受給権の取得日前に、加入者の申し出により最長10年間年金受給を繰り延べることができます。
    (例)退職(私学共済の加入者は任意脱退を含む)時に加入期間が10年以上で60歳未満の個年型加入者は年金受給開始年齢を60歳まで繰り延べることで確定年金を選択することができます。(ただし、個人年金保険料控除対象で確定年金を選択した場合の年金の受取開始は、60歳以降となります。)
  • 年金受給権取得者が年金受給の繰延期間中に死亡した場合は、その遺族の申し出により、積立金の全額を年金、もしくは年金に代わる一時金として遺族に支払います。
(5) 年金の支給日・年金の支払い
  • 年金は毎年2月、5月、8月および11月の各15日(金融機関等の休業日に当たるときは、その翌営業日)に、3ヶ月分を年4回に分けて支払います。
  • 年金の支払いは、幹事生命保険会社から直接加入者の希望する金融機関の口座へ送金します。
  • 公立・文科については退職時一時払(一時積増)がなく、2月15日までに年金請求手続きが完了した場合は、5月15日が第1回年金支払日となります。退職時一時払(一時積増)を行う場合は8月15日が第1回年金支払日となります。
  • 私学については満了月により第1回年金支払日が決定します。
(6) 年金に代わる一時金

年金による給付を選択した加入者(年金受給権取得者)が年金受給前または年金受給の繰延期間中に積立金の全額を年金に代わる一時金として受け取ることを求めた場合は、積立金の全額を年金に代わる一時金として年金受給権取得者に支払います。この場合、年金受給権は消失します。

(7) 年金受給中の死亡
  • 確定年金受給中の人が死亡した場合はその遺族の申し出により、残余保証期間について、引き続き年金を遺族に支払います。
  • 保証期間付終身年金受給中の人が支払保証期間中に死亡した場合は、その遺族の申し出により残余保証期間について、引き続き年金を遺族に支払います。
  • 年金を受けている遺族が支払保証期間中に死亡した場合は、次順位の遺族の申し出により、残余保証期間について引き続き年金をその遺族に支払います。
  • 保証期間とは、年金受給者の生死にかかわらず、年金支払いを保証する期間のことです。
  • 遺族は、引き続き年金の支払いを受けようとするときは、所定の書類を幹事生命保険会社に直接提出することになります。
(8) 年金受給中の一時金の支払

年金受給者またはその遺族が、確定年金および保証期間付終身年金の残余保証期間の年金に代えて一時金の支払いを求めた場合は、残余保証期間に対する未払年金現価を年金に代わる一時金として支払います。

(9) 年金受給中の書類の送付等
[1] 年金証書等の送付

年金証書等は年金請求手続きの完了後、第1回目の年金支払いの際に加入者に直接幹事生命保険会社から送付されます。また、年金支払いの都度、支払通知が送付されます。

[2] 諸変更等の手続き

諸変更手続きについては、所定の様式により、年金受給中の加入者が直接、幹事生命保険会社に手続きをすることとなります。

[3] 年金の支払満了の通知

給付期間が満了した場合は、最終の年金の支払いの際に、幹事生命保険会社から直接加入者に送金通知にてお知らせします。

第6 給付の種類、手続き等

1. 脱退一時金の請求手続き

加入者が次に該当したときは、脱退一時金を支払います。

  • 加入者が年金コースの脱退を希望したとき
  • 加入者が死亡以外の理由で加入資格を喪失したとき(加入者が年金受給権を取得するときを除く)
  • 月払掛金が4か月連続で振替できないとき
(1) 書類請求

加入者本人が下記のところに「給付金請求書」にて請求し、必要事項記入押印のうえ、受取額が100万円超の場合は個人番号(マイナンバー)申告書と個人番号確認書類(コピー)も合わせて提出してください。

  • 文科:財団サービスセンターへ
  • 私学:私学事業団共済事業本部へ
  • 公立:財団サービスセンターへ
(2) 提出先・書類受付締切日
  • 文科:毎月10日までに支部共済事務担当課着
  • 私学:毎月10日までに私学事業団共済事業本部着
  • 公 立:毎月15日までに財団サービスセンターへ
  • 当日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日にあたる場合は直前の平日とします。
  • 掛金の振替は、受付締切日の翌月から停止され、脱退一時金は、幹事生命保険会社から加入者の指定口座に受付締切日の翌月末に送金されます。
  • 脱退一時金を送金する際には、幹事生命保険会社から加入者に支払通知を送付します。

2. 全部・一部の払い出し(減口)※お取り扱いは一般型のみ

一般の生命保険料控除型の加入者は下記の事由に該当する場合、積立金残高の中から全部または一部を払い出すことができます。

  • 全部の払い出しとは、契約は引続き継続し、積立金全額を払い出すものです。
  • 一部の払い出し(減口)とは、契約は引続き継続し、積立金の一部を払い出すものです。
  • 一部の払い出し(減口)は10万円以上1万円単位です。
事由
  • 災害
  • 疾病・障害(親族の疾病・障害・死亡を含む)
  • 住宅の取得
  • 教育(親族の教育を含む)
  • 結婚(親族の結婚を含む)
  • 債務の弁済
(1) 書類請求

加入者本人が下記のところに「給付金請求書」にて請求し、必要事項記入押印のうえ、受取額が100万円超の場合は個人番号(マイナンバー)申告書と個人番号確認書類(コピー)も合わせて提出してください。

  • 文科:財団サービスセンターへ
  • 私学:私学事業団共済事業本部へ
  • 公立:財団サービスセンターへ
(2) 提出先・書類受付締切日
  • 文科:毎月10日までに支部共済事務担当課着
  • 私学:毎月10日までに私学事業団共済事業本部着
  • 公立:毎月15日までに財団サービスセンターへ
  • 当日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日にあたる場合は直前の平日とします。
  • 一部の払い出し(減口)は、幹事生命保険会社から加入者の指定口座に受付締切日の翌月末に送金されます。
  • 一部の払い出し(減口)を送金する際には、幹事生命保険会社から加入者に支払通知を送付します。

3. 遺族一時金・遺族年金の請求手続き

加入者または年金受給権取得者が次に該当したときは、遺族に一時金を支払います。

  • 加入者が年金受給権取得前に死亡したとき
  • 年金受給権取得者が年金受給の繰延期間中に死亡したとき
  • 遺族一時金の額は、加入者の死亡時の脱退一時金額に、1か月分の月払保険料相当額を加算した金額となります。
    ただし、年金受給の繰延期間中に死亡した場合における遺族一時金の額は、死亡時の脱退一時金額となります。
(1) 書類請求

遺族が下記のところに「給付金請求書」を請求し、必要事項を記入し押印のうえ、加入者と遺族それぞれの戸籍謄本と遺族の本人確認書類のコピー(受取金額が500万円超の場合)を提出してください。
また、受取額が一時金で100万円を超える場合や年金(金額にかかわらず)の場合は、個人番号(マイナンバー)申告書、個人番号確認書類(コピー)も合わせて提出してください。

  • 文科:財団サービスセンターへ
  • 私学:私学事業団共済事業本部へ
  • 公立:財団サービスセンターへ
(2) 提出先・書類受付締切日
  • 文科:毎月10日までに支部共済事務担当課着
  • 私学:毎月10日までに私学事業団共済事業本部着
  • 公立:毎月15日までに財団サービスセンター着
  • 当日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日にあたる場合は直前の平日とします。
  • 掛金の振替は、受付締切日の翌月から停止され、遺族一時金は、幹事生命保険会社から遺族の指定口座に受付締切日の翌月末に送金されます。
  • 遺族一時金を送金する際には、幹事生命保険会社から遺族に支払通知を送付します。
  • 戸籍謄本は、ご加入者様の死亡日が確認でき、かつご加入者様とお受取人様の続柄がわかるもので、"受取人順位"で、お受取人様より上位の方がいないことを確認できる戸籍謄本すべてを取り揃えてください。

4. 給付金の受取人

死亡以外の給付金の受取人は、加入者です。加入者が死亡したときの給付金の受取人は遺族です。

5. 遺族の範囲等

遺族の範囲とその順位
  1. 戸籍上の配偶者
  2. 父母(養父母を実父母の上位順位とする)
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

給付を受けるべき遺族に同順位の方が2人以上いるときは、それらの方の間で代表受取人1人を選出し、その方が「給付金請求書」を提出してください。

代表受取人が行った請求は、遺族全員のために、かつ、その全額について行われたものとし、また幹事生命保険会社が代表受取人に対し行った給付は、遺族全員に対して行ったものとみなします。

  • 遺族一時金は幹事生命保険会社から直接遺族の銀行口座等に送金することによって支払われます。
  • 遺族一時金を送金する際に、幹事生命保険会社から遺族に支払通知書を送付します。

6. 年金の請求手続き(定年等での退職以外の加入者が年金受け取りを希望する場合)

(1) 年金の受給資格
[1] 一般型加入者の場合

満55歳以上の退職者(私学の加入者は任意脱退者を含む)。ただし、受取期間中に年金月額が1万円未満の場合、年金払の取扱いはできませんので、一時金での受け取りになります。

[2] 個年型加入者の場合

積立期間が10年以上かつ満55歳以上の退職者(私学の加入者は任意脱退者を含む)。ただし、確定年金の支給は満60歳からです。

(2) 書類請求

年金受給手続きを希望される場合は、加入者本人が下記のところに「給付金請求書」を請求し、必要事項を記入し押印のうえ、受取額が年金年額20万円超の場合は個人番号(マイナンバー)申告書と個人番号確認書類(コピー)も合わせて提出してください。

  • 文科:財団サービスセンターへ
  • 私学:私学事業団共済事業本部へ
  • 公立:財団サービスセンターへ
(3) 提出先・書類受付締切日
  • 文科:毎月10日までに支部共済事務担当課着
  • 私学:毎月10日までに私学事業団共済事業本部着
  • 公立:毎月15日までに財団サービスセンター着

※当日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日にあたる場合は直前の平日とします。

第7 税金

1. 加入者本人が毎年年金を受給するとき

次の算出で得た額が雑所得の課税対象になります。

雑所得課税対象額=(基本年金年額 + 増加年金年額)- 基本年金年額 × (既払込保険料総額 ÷ 年金支払総額(見込額))

課税対象額が年間25万円以上の場合は、課税対象額の10.21%が源泉徴収されます。

2. 年金受給中に死亡したとき

遺族が取得する年金は、相続税の課税対象となります。遺族一時金は相続税の対象になりますが、受取人が法定相続人の場合、次の算式で得た額は非課税となります。
法定相続人数×500万円
なお年金でお受取りになると所得税課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分の所得金額が雑所得となり、他の所得と合算します。

3. 脱退一時金および全部・一部の払出しを受け取るとき

次の算式で得た額が、一時所得として課税の対象となります。

一時所得の課税対象額=(脱退一時金額 - 払込保険料合計額 - 50万円) × 1/2(ほかに一時所得がない場合)

  • 所得税に加え復興特別所得税が課税されます。
  • 令和6年4月1日現在の税法に基づき記載しています。
    税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。

第8 配当金

毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の積増のための保険料の払い込みに充当し、年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当します。

第9 時効

拠出型企業年金保険による年金・返戻金その他この契約に基づく諸支払金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間これを行使しないときは、時効により消滅します。

当ホームページに掲載している内容は令和6年度の制度内容(令和6年6月1日時点)のものです。ご加入に際しては、最新のパンフレットを必ずご参照願います。

アイリスプランの照会は
教職員生涯福祉財団サービスセンター
TEL 0120- 491 ( ショウガイ ) 294 ( フクシ )  (無料)
受付 : 月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前10時~午後5時


MY-A-24-他-006156