新型コロナウィルス感染症の影響拡大に伴うアイリスプランの特別お取扱いについて
このたびの新型コロナウィルス感染症の影響拡大に伴い、アイリスプランのご加入者のみなさまに、以下のとおり特別のお取扱いを行います。
アイリスプラン「年金コース」について
1.掛金払込猶予期間の取扱いについて
お申し出により、掛金のお払込み猶予期間を令和2年3月16日から通常の猶予期間を含め最長6か月目の末日まで延長いたします。
2.一時金などのご請求手続きについて
ご加入者が新型コロナウィルス感染症により死亡した場合は、遺族一時金等のお支払い対象となります。
また、請求手続きを簡素化し、個別に事情をお伺いし柔軟に対応いたします。
なお、1、2については個別事情などを勘案したうえで対応させていただきますので、ご不明な点がありましたら、当財団サービスセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
教職員生涯福祉財団サービスセンター
TEL 0120-491-294(無料)
- 受付時間:平日の午前10時から午後5時まで