新型コロナウイルス感染症に伴うアイリスプラン「医療入院コース」の入院にかかわる共済金(入院給付金等)の給付について
このたびの新型コロナウイルス感染症に影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
また、罹患された皆さまの一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
アイリスプラン「医療入院コース」の入院にかかわる共済金(入院給付金等)の給付について、次のとおりお知らせします。
新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当するため、病気による入院を支払事由とする共済金(入院給付金等)のお支払い対象となります。
「入院」については医師の指示で医療機関に入院された場合をお支払いの対象としています。
「医療入院コース」では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断され(PCR検査等で陽性と判明した場合も含みます)、 医療機関等の指示によりホテル等の宿泊施設や自宅で療養された場合(以下、「みなし入院」といいます)でも、病気による入院を支払事由とする共済金 (入院給付金等)のお支払い対象としており、2022年9月26日以降は、みなし入院の対象範囲を重症化リスクが高い方に限定して共済金(入院給付金等)をお支払いしてまいりました。
今般、2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けを現行の「新型インフルエンザ等感染症」(2類相当)から「5類感染症」
(季節性インフルエンザと同じ分類)に変更するとの政府の方針を踏まえ、感染症法上の分類が「5類感染症」に変更された場合は、みなし入院による共済金
(入院給付金等)のお支払いを終了いたします。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- みなし入院による入院給付金等のお支払い範囲
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊療養や自宅療養をされた場合は、入院給付金等のお支払い対象外となります。
5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方で、療養が5月8日以降も継続している場合は、解除基準に該当した日(療養終了日)まではこれまでどおりお支払いの対象となります。
<参考>新型コロナウイルス感染症における入院給付金等のお支払い範囲
ケース | 陽性判明日(診断日) | |||
2022年9月25日まで | 2022年9月26日から 2023年5月7日まで |
2023年5月8日以降 | ||
医療機関に入院された場合 | ○ | ○ | ○ | |
宿泊療養・自宅療養された 場合 (みなし入院) |
重症化リスクの高い方※ | ○ | ○ | × |
上記以外の方 | ○ | × | × |
- 〇:お支払い対象、×:お支払い対象外
※重症化リスクの高い方
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与、または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
- 妊娠されている方
- みなし入院の取扱いを開始した経緯と終了の理由について
- みなし入院の取扱いを開始した経緯
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元受生協である教職員共済生活協同組合の医療共済事業規約において、「入院」とは「医師による治療が必要であること」「自宅等での治療が困難であること」「病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」としており、このすべての要件を満たした場合に入院給付金等をお支払いすることになっております。
2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患された方について、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、 ホテル等の宿泊施設や自宅での療養が行われることとなりました。
こうした状況を受けて、入院が必要にもかかわらず、ホテル等の宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合については、特例的に「入院」と同等とみなし、入院給付金等をお支払いする対応を実施してまいりました。
2022年9月26日からは、罹患者の重症化率の低下が見られるなど、軽症化傾向となったこと、また、政府において発生届の対象の見直しが行われたことを踏まえ、みなし入院による入院給付金等のお支払い対象を重症化リスクの高い方へと見直しております。 - みなし入院の取扱いを終了する理由
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現在、新型コロナウイルス感染症の感染者数や重症化率の低下がみられる状況となっており、また、政府から感染症法上の分類を「新型インフルエンザ等感染症」(2類相当)から「5類感染症」に位置付けを変更する方針が発表されています。
「5類感染症」に位置付けが変更された場合、季節性インフルエンザと同様に、感染症法上の「入院勧告・措置」等の対象ではなくなることから、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方についてはみなし入院による特例的な取扱いを終了することとしました。
- ご請求にあたってのお願い
厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日までに保健所に発生届出が行われ、入力されている場合には、同年9月末まで同機能の利用が可能であるとの発表がなされております。
同年10月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、My HER-SYSの療養証明を利用してお早めにご請求いただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症にかかる対応は、今後の法改正等やその他社会情勢に鑑み、取扱いをさらに変更する場合があります。
変更があった際は、ホームページ等で速やかにお知らせいたします。